東京・近郊の墓地探しトップ>墓地、埋葬等に関する法律施行規則
〔火葬許可証への記入等〕
第8条 火葬場の管理者は、火葬を行ったときは、火葬許可証に火葬を行った日時を記入し、署名し、印を押し、これを火葬を求めた者に返さなければならない。
〔報告の様式〕
第9条 法第17条〔管理者の報告〕の規定による埋葬状況の報告は、別記様式第6号、火葬状況の報告は別記様式第7号により、これを行わなければならない。
〔環境衛生監視員〕
第10条 法第18号第1項〔当該吏員の立入検査〕の規定による当該吏員の職権を行う者を、環境衛生監視員を称し、同条第2項〔証票の呈示〕の規定によりその携帯する証票は、別に定める。
(附則は略)
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