火葬許可証への記入について|墓地埋葬法

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墓地、埋葬等に関する法律施行規則

1.墓地、埋葬等に関する法律
第1章 総則
第2章 埋葬、火葬及び改葬
第3章 墓地、納骨堂及び火葬場
第4章 罰則
附則
2.墓地、埋葬等に関する法律施行規則
埋葬又は火葬の許可の申請
改葬の許可の申請
埋葬許可証等の様式
焼骨の埋蔵又は収蔵の事実を証する書類の交付等
墓地、納骨堂及び火葬場の図面の備付け
墓籍、納骨簿及び火葬簿の備付け
火葬許可証への記入等
報告の様式
環境衛生監視員

2.墓地、埋葬等に関する法律施行規則

〔火葬許可証への記入等〕

第8条 火葬場の管理者は、火葬を行ったときは、火葬許可証に火葬を行った日時を記入し、署名し、印を押し、これを火葬を求めた者に返さなければならない。

〔報告の様式〕

第9条 法第17条〔管理者の報告〕の規定による埋葬状況の報告は、別記様式第6号、火葬状況の報告は別記様式第7号により、これを行わなければならない。

〔環境衛生監視員〕

第10条 法第18号第1項〔当該吏員の立入検査〕の規定による当該吏員の職権を行う者を、環境衛生監視員を称し、同条第2項〔証票の呈示〕の規定によりその携帯する証票は、別に定める。

(附則は略)

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