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焼骨の埋蔵又は収蔵|墓地埋葬法 |
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東京・近郊の墓地探しトップ>墓地、埋葬等に関する法律施行規則
墓地、埋葬等に関する法律施行規則
- 1.墓地、埋葬等に関する法律
- 第1章 総則
- 第2章 埋葬、火葬及び改葬
- 第3章 墓地、納骨堂及び火葬場
- 第4章 罰則
- 附則
- 2.墓地、埋葬等に関する法律施行規則
- 埋葬又は火葬の許可の申請
- 改葬の許可の申請
- 埋葬許可証等の様式
- 焼骨の埋蔵又は収蔵の事実を証する書類の交付等
- 墓地、納骨堂及び火葬場の図面の備付け
- 墓籍、納骨簿及び火葬簿の備付け
- 火葬許可証への記入等
- 報告の様式
- 環境衛生監視員
2.墓地、埋葬等に関する法律施行規則
〔焼骨の埋蔵又は収蔵の事実を証する書類の交付等〕
第5条 墓地等の管理者は、他の墓地等に焼骨の分骨を埋蔵し、又はその収蔵を委託しようとする者の請求があったときは、その焼骨の埋蔵又は収蔵の事実を証する書類を、これに交付しなければならない。
- 2 焼骨の分骨を埋蔵し、又はその週上に委託しようとする者は、墓地等の管理者に、前項に規定する書類を提出しなければならない。
- 3 全2項の規定は、火葬場の管理者について準用する。この場合において、第1項中「他の墓地等」とあるのは「墓地等」と、「埋蔵又は収蔵」とあるのは「火葬」と読み替えるものとする。
〔墓地、納骨堂及び火葬場の図面の備付け〕
第6条 墓地の管理者は、墓地の所在地、面積及び墳墓の状況を記載した図面を備えなければならない。
- 2 納骨堂又は火葬場の管理者は、納骨堂又は火葬場の所在地、敷地面積及び建物の坪数を記載した図面を備えなければならない。
〔墓籍、納骨簿及び火葬簿の備付け〕
第7条 墓地等の管理者は、次に掲げる事項を記載した帳簿を備えなければならない。
- 一 墓地使用者等の住所及び氏名
- 二 第1条第1号、第2号及び第5号に掲げる事項並びに若しくは埋蔵又は収蔵の年月日
- 三 改葬の許可を受けた者の住所、氏名、死亡者との続柄及び墓地使用者等との関係並びに改葬の場所及び年月日
2 墓地等の管理者は、前項に規定する帳簿のほか、墓地等の経営者の作成した当該墓地等の経営にかかわる業務に関する財産目録、貸借対照表、損益計算書及び事業報告書その他財務に関する書類を備えなければならない。
3 火葬場の管理者は、次に掲げる事項を記載した帳簿を備えなければならない。
- 一 火葬を求めた者の住所及び氏名
- 二 第1条第1号、第2号及び第五号に掲げる事項並びに火葬の年月日
株式会社アイエム〒104-0031 東京都中央区京橋2-8-1 TEL:03-3535-5555
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