墓地探しトップ>墓地、埋葬等に関する法律施行規則
〔焼骨の埋蔵又は収蔵の事実を証する書類の交付等〕
第5条 墓地等の管理者は、他の墓地等に焼骨の分骨を埋蔵し、又はその収蔵を委託しようとする者の請求があったときは、その焼骨の埋蔵又は収蔵の事実を証する書類を、これに交付しなければならない。
〔墓地、納骨堂及び火葬場の図面の備付け〕
第6条 墓地の管理者は、墓地の所在地、面積及び墳墓の状況を記載した図面を備えなければならない。
〔墓籍、納骨簿及び火葬簿の備付け〕
第7条 墓地等の管理者は、次に掲げる事項を記載した帳簿を備えなければならない。
2 墓地等の管理者は、前項に規定する帳簿のほか、墓地等の経営者の作成した当該墓地等の経営にかかわる業務に関する財産目録、貸借対照表、損益計算書及び事業報告書その他財務に関する書類を備えなければならない。
3 火葬場の管理者は、次に掲げる事項を記載した帳簿を備えなければならない。
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