改葬の許可の申請について|墓地埋葬法

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墓地、埋葬等に関する法律施行規則

1.墓地、埋葬等に関する法律
第1章 総則
第2章 埋葬、火葬及び改葬
第3章 墓地、納骨堂及び火葬場
第4章 罰則
附則
2.墓地、埋葬等に関する法律施行規則
埋葬又は火葬の許可の申請
改葬の許可の申請
埋葬許可証等の様式
焼骨の埋蔵又は収蔵の事実を証する書類の交付等
墓地、納骨堂及び火葬場の図面の備付け
墓籍、納骨簿及び火葬簿の備付け
火葬許可証への記入等
報告の様式
環境衛生監視員

2.墓地、埋葬等に関する法律施行規則

〔埋葬又は火葬の許可の申請〕

第1条 墓地、埋葬等に関する法律(昭和23年法律大48号。以下「法」という。)第5条第1項〔埋葬・火葬又は改葬の許可〕の規定により、市長村長(特別区の区長を含む。以下同じ。)の埋葬又は火葬の許可を受けようとする者は、次の事項を記載した申請書を、同条第2項〔市長村長の許可〕に規定する市長村長に提出しなければならない。

  1. 一 死亡者の本籍、住所、氏名(死産の場合は、父母の本籍、住所、氏名)
  2. 二 死亡者の性別(死産の場合は死児の性別)
  3. 三 死亡者の出生年月日(死産の場合は、妊娠月数)
  4. 四 死因(法廷伝染病、その他の別)
  5. 五 死亡年月日(死産の場合は、分べん年月日)
  6. 六 死亡場所(死産の場合は、分べん場所)
  7. 七 埋葬又は火葬場所
  8. 八 申請者の住所、氏名及び死亡者との続柄

〔改葬の許可の申請〕

第2条 法第5条第1項の規定により、市長村長の改葬の許可を受けようとする者は、次の事項を記載した申請書を、同条第2項に規定する市長村長に提出しなければならない。

  1. 一 死亡者の本籍、住所、氏名及び性別(死産の場合は、父母の本籍、住所及び氏名)
  2. 二 死亡年月日(死産の場合は、分べん年月日)
  3. 三 埋葬又は改葬の場所
  4. 四 埋葬又は火葬の年月日
  5. 五 改葬の理由
  6. 六 改葬の場所
  7. 七 申請者の住所、氏名、死亡者との続柄及び墓地使用者又は焼骨収蔵委託者(以下「墓地使用者等」という。)との関係

2 前項の申請書には、次に掲げる書類を添付しなければならない。

  1. 一 墓地又は納骨堂(以下「墓地等」という。)の管理者の作成した埋葬若しくは埋蔵又は収蔵の事実を証する書面(これにより難い特別の事情のある場合にあっては、市長村長が必要と認めるこれに順ずる書面)
  2. 二 墓地使用者等以外の者にあっては、墓地使用者等の改葬についての承諾書又はこれに対抗することができる裁判の謄本
  3. 三 その他市長村長が特に必要と認める書類

第3条 死亡者の縁故者がない墳墓又は納骨堂(以下「無縁墳墓当」という。)に埋葬し又は埋蔵し、若しくは収蔵された死体(妊娠4月以上の死胎を含む。以下同じ。)又は焼骨の改葬の許可に係る前条第1項に掲げる書類のほか、次に掲げる書類を添付しなければならない。

  1. 一 無縁墳墓当の写真及び位置図
  2. 二 死亡者の本籍及び氏名ならびに墓地使用者等、死亡者の縁故者及び無縁故墳墓等に関する権利を有する者に対し1年以内に申し出るべき旨を、官報に記載し、かつ、無縁墳墓等の見やすい場所に設置された立札に1年間刑事して、広告し、その期間中にその申出がなかった旨を記載した書面
  3. 三 前号に規定する官報の写し及び立札の写真
  4. 四 その他市長村長が特に必要と認める書類

〔埋葬許可証等の様式〕

第4条 法第8条〔認可証の交付〕に規定する埋葬認可証は別記様式第1号又は第2号、改葬許可証は別記様式第3号、火葬許可証は別記様式第4号又は第5号によらなければならない

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