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罰則と附則について|墓地埋葬法 |
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東京・近郊の墓地探しトップ>墓地、埋葬等に関する法律と墓地、埋葬等に関する法律施行規則
墓地、埋葬等に関する法律と墓地、埋葬等に関する法律施行規則
- 1.墓地、埋葬等に関する法律
- 第1章 総則
- 第2章 埋葬、火葬及び改葬
- 第3章 墓地、納骨堂及び火葬場
- 第4章 罰則
- 附則
- 2.墓地、埋葬等に関する法律施行規則
- 埋葬又は火葬の許可の申請
- 改葬の許可の申請
- 埋葬許可証等の様式
- 焼骨の埋蔵又は収蔵の事実を証する書類の交付等
- 墓地、納骨堂及び火葬場の図面の備付け
- 墓籍、納骨簿及び火葬簿の備付け
- 火葬許可証への記入等
- 報告の様式
- 環境衛生監視員
1.墓地、埋葬等に関する法律
第4章 罰則
〔読替規定〕
第20条 左の各号の一に該当する者は、これを6箇月以下の懲役又は5,000円〔8,000円〕以下の罰金に処する。
- 一 第10条〔墓地・納骨堂若しくは火葬場の経営又はそれらの区域若しくは施設の変更若しくは廃止に関する許可〕の規定に違反したもの
- 二 第19条〔墓地・納骨堂若しくは火葬場の施設の整備改善・使用制限・使用禁止又は許可の取り消し〕に規定する命令に違反した者
第21条 左の各号の一に該当する者は、これを1,000円〔8,000円〕以下の罰金又は拘留若しくは科料に処する。
- 一 第3条〔24時間内埋葬又は火葬の禁止〕、第4条〔基地外の埋葬又は火葬場外の火葬の禁止〕、第5条第1項〔埋葬・火葬又は改葬の許可〕又は第12条から第17条まで〔管理者の届出・応諾義務・許可証のない埋蔵収蔵若しくは火葬の禁止・帳簿書類等の備付・閲覧義務・許可証の保存及び記入又は管理者の報告〕の規定に違反した者
- 二 第18条〔立入検査〕の規定による当該吏員の立入検査を拒み、妨げ、若しくは忌避した者、又は同条の規定による報告をせず、若しくは虚偽の報告をした者
〔両罰規定〕
第22条 法人の代表者又は法人若しくは人の代理人、使用人その他の従業者が、その法人又はその人の義務に関し、善上の違反行為をしたときは、行為者を罰する外、その法人又は人に対しても各本条の罰金刑を科する。
附則
〔施行期日〕
第23条 この法律は、昭和23年6月1日から、これを施行する。
〔命令の廃止〕
第24条 日本国憲法施行の際限に効力を有する命令の規定の効力等に関する法律(昭和22年法律大72号)第1条の4〔国会の議決により法律に改められたもの〕により法律に改められた左の命令は、これを廃止する。
- 墓地及埋葬取締規則(明治17年太政官布達第25号)墓地及埋葬取締規則に違背する者処分方(明治17年太政官達第82号)埋火葬の認許等に関する件(昭和22年厚生労働省第9号)
〔処罰に関する経過措置〕
第25条 この法律施行前になした違反行為の処罰については、なお従前の例による。
〔従前の命令による経営の効力〕
第26条 この法律施行の際限に従前の命令の規定により都道府県知事の許可をうけて墓地、納骨堂又は火葬場を経営している者は、この法律の規定により、それぞれ、その許可をうけたものとみなす。
〔納骨堂経営の許可申請の特例〕
第27条 従前の命令の規定により納骨堂の経営について都道府県知事の許可を必要としなかった地域において、この法律施行の際限に納骨堂を経営している者で、この法律施行後も引続き納骨堂を経営しようとするものは、この法律施行後3箇月以内に第10条〔墓地・納骨堂又は火葬場の経営許可〕の規定により都道府県知事に許可の申請をしなければならない。その申請に対して許否の処分あるまでは、同条の規定による許可を受けたものとみなす。
〔従前の命令による埋葬・改葬又は火葬の許可の効力〕
第28条 この法律施行の際限に従前の命令の規定に基づいて市町村長より受けた埋葬、改葬若しくは火葬の認許又はこれらの認許証は、それぞれ、この法律の規定によって受けた許可証とみなす。
(附則は略)
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