墓地,納骨堂,火葬場について|墓地埋葬法

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TOP墓地、埋葬等に関する法律と墓地、埋葬等に関する法律施行規則

墓地、埋葬等に関する法律と墓地、埋葬等に関する法律施行規則

1.墓地、埋葬等に関する法律
第1章 総則
第2章 埋葬、火葬及び改葬
第3章 墓地、納骨堂及び火葬場
第4章 罰則
附則
2.墓地、埋葬等に関する法律施行規則
埋葬又は火葬の許可の申請
改葬の許可の申請
埋葬許可証等の様式
焼骨の埋蔵又は収蔵の事実を証する書類の交付等
墓地、納骨堂及び火葬場の図面の備付け
墓籍、納骨簿及び火葬簿の備付け
火葬許可証への記入等
報告の様式
環境衛生監視員

1.墓地、埋葬等に関する法律

第3章 墓地、納骨堂および火葬場

〔墓地、納骨堂又は火葬場の経営等の許可〕

第10条 墓地、納骨堂又は火葬場を経営しようとする者は、都道府県知事の許可を受けなければならない。

  1. 2 前項の規定により設けた墓地の区域又は納骨堂若しくは火葬場の施設を変更し、又は墓地、納骨堂若しくは火葬場を廃止しようとする者も、同様とする。

〔他の法律による処分との調整〕

第11条 都市計画事業として施行する墓地又は火葬場の新設、変更又は廃止については、都市計画法(昭和43年法律第100号)第59条の認可又は承認をもって、前条の許可があったものとみなす。

  1. 2 土地区画整理事業又は大都市地域における住宅及び住宅地の4供給の促進に関する特別措置法(昭和50年法律第67号)の規定による住宅街区整備事業の施行により、墓地の新設、変更又は廃止を行う場合は、前項の規定に該当する場合を除き、事業計画の許可をもって、前条の許可があったものとみなす。

〔管理者の届出〕

第12条 墓地、納骨堂又は火葬場の経営者は、管理者を置き、管理者の本籍、住所及び氏名を、墓地、納骨堂または火葬場所在地の市町村長に届け出なければならない。

〔管理者の応諾義務〕

第13条 墓地、納骨堂又は火葬場の管理者は、埋葬、埋蔵、収蔵又は火葬の求めを受けたときは、正当の理由がなければこれを拒んではならない。

〔許可証のない埋蔵・収蔵又は火葬の禁止〕

第14条 墓地の管理者は、第8条〔市町村長の許可証交付〕の規定による埋蔵許可証、改葬許可証又は火葬許可証を受理した後でなければ、埋葬又は焼骨の埋蔵をさせてはならない。

  1. 2 納骨堂の管理者は、第8条の規定による火葬許可証又は改葬許可証を受理した後でなければ、焼骨を収蔵してはならない。
  2. 3 火葬の管理者は、第8条の規定による火葬許可証又は改葬許可証を受理した後でなければ、火葬を行ってはならない。

〔図面・帳簿・書類の備付又は閲覧の義務〕

第15条 墓地、納骨堂又は火葬場の管理者は、省令の定めるところにより、図面、帳簿又は書類等を備えなければならない。

  1. 2 前項の管理者は、基地使用者、焼骨収蔵委託者、火葬を求めた者その他死者に関係ある者の請求があったときは、前項に規定する図面、帳簿又は書類等の閲覧を拒んではならない。

〔許可証の保存及び記入〕

第16条 墓地又は納骨堂の管理者は、埋葬許可証、火葬許可証又は改葬許可証を受理した日から、5箇年間これを保存しなければならない。

  1. 2 火葬場の管理者が火葬を行ったときは、火葬許可証に、省令の定める事項を記入し、火葬を求めた者に返さなければならない。

〔管理者の報告〕

第17条  墓地又は火葬場の管理者は、毎月5日までに、その前月中の埋葬または火葬の状況を、墓地または火葬場所在地の市町村長に報告しなければならない。

〔当該吏員の立入検査〕

第18条 都道府県知事は、必要があると認めるときは当該吏員に、火葬場に立ち入り、その施設、帳簿、書類その他の物件を検査させ、または墓地、納骨堂若しくは火葬場の管理者から必要な報告を求めることができる。

  1. 2 当該吏員が前項の規定により立入検査をする場合においては、その身分を示す証票を形態し、且つ関係人の請求があるときは、これを呈示しなければならない。

〔施設の整備改善その他の強制処分命令〕

第19条 都道府県知事は、公衆衛生その他公共の福祉の見地から必要があると認めるときは、墓地、納骨堂若しくは火葬場の施設の警備改善、又はその全部若しくは一部の使用の制限若しくは禁止を明示、又は第10条〔墓地・納骨堂又は火葬場の経営許可〕の規定による許可を取り消すことができる。

第3章の2 雑則

〔読替規定〕

第19条の2 大18条及び前条(第19条の規定による許可を取り消す場合を除く。)中「都道府県知事」とあるのは、保健所法(昭和22年法律第101号)第1条の規定に基づく政令で定める市にあっては「市長」と読み替えるものとする。

〔指定都市の特例〕

第19条の3 前条に規定するものの外、この法律中都道府県知事の権限に属するものとされている事務で政令で定めるものは、地方自治法(昭和22年法律第67号)第252条の19第1項〔指定都市の事務〕の指定都市(以下「指定都市」という。)においては、政令の定めるところにより、指定都市の長が行うものとする。この場合においては、この法律中都道府県知事に関する規定は、指定都市の長に関する規定として指定都市の長に適用があるものとする。

第19条の4 削除〔昭和58年12月法律第83号〕

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