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墓地埋葬法(墓埋法)に関して |
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TOP>墓地、埋葬等に関する法律と墓地、埋葬等に関する法律施行規則
墓地、埋葬等に関する法律と墓地、埋葬等に関する法律施行規則
- 1.墓地、埋葬等に関する法律
- 第1章 総則
- 第2章 埋葬、火葬及び改葬
- 第3章 墓地、納骨堂及び火葬場
- 第4章 罰則
- 附則
- 2.墓地、埋葬等に関する法律施行規則
- 埋葬又は火葬の許可の申請
- 改葬の許可の申請
- 埋葬許可証等の様式
- 焼骨の埋蔵又は収蔵の事実を証する書類の交付等
- 墓地、納骨堂及び火葬場の図面の備付け
- 墓籍、納骨簿及び火葬簿の備付け
- 火葬許可証への記入等
- 報告の様式
- 環境衛生監視員
1.墓地、埋葬等に関する法律
第1章 総則
〔法律の目的〕
第1条 この法律は、墓地、納骨堂又は火葬場の管理及び埋葬等が、国民の宗教的感情に適合し、且つ公衆衛生その他公共の福祉の見地から、支障なく行われることを目的とする。
〔定義〕
第2条 この法律で「埋葬」とは、死体(妊娠4箇月以上の胎児を含む。以下同じ。)を土中に葬ることをいう。
- 2 この法律で「火葬」とは、死体を葬るために、これを焼くことをいう。
- 3 この法律で「改葬」とは、埋葬した死体を他の墳墓に移し、又は埋蔵し、若しくは収蔵した焼骨を、他の墳墓又は納骨堂に移すことをいう。
- 4 この法律で「墳墓」とは、死体を埋葬し、又は焼骨を埋蔵する施設をいう。
- 5 この法律で「墓地」とは、墳墓を設けるために、墓地として都道府県知事の認可をうけた区域をいう。
- 6 この法律で「納骨堂」とは、他人の委託をうけて焼骨を収蔵するために、納骨堂として都道府県知事の認可を受けた施設をいう。
- 7 この法律で「火葬場」とは、火葬を行うために、火葬場として都道府県知事の認可を受けた施設をいう。
第2章 埋葬、火葬及び改葬
〔24時間以内の埋葬又は火葬の禁止〕
第3条 埋葬又は火葬は、他の法令に別段の定があるものを除く外、志望又は死産後4時間を経過した後でなければ、これを行ってはならない。但し、妊娠7箇月に満たない死産のときは、この限りではない。
〔基地外の埋葬又は火葬場外の火葬の禁止〕
第4条 埋葬又は焼骨の埋葬は、基地以外の区域に、これを行ってはならない。
- 2 火葬は、火葬場以外の施設でこれを行ってはならない。
〔埋葬、火葬又は改葬の許可〕
第5条 埋葬、火葬又は改葬を行おうとするものは、厚生省令で定めるところより、市町村長(特別区の区長を含む。以下同じ。)の許可を受けなければならない。
- 2 前項の許可は、埋葬及び火葬に係るものにあっては死亡若しくは死産の届出を受理し、死亡の報告若しくは死産に関する公開日誌の謄本の送付を受けた市町村長が、改葬に係るものにあっては死体又は焼骨の現に存する地の市町村長が行うものとする。
第6条及び第7条 削除〔昭和45年4月法律第12号〕
〔許可証の交付〕
第8条 市町村長が、第5条〔埋葬・火葬又は改葬の許可〕の規定により、埋葬、改葬又は火葬の許可を与えるときは、埋葬許可証、改葬許可証又は火葬許可証を交付しなければならない。
〔市町村長の埋葬又は火葬の義務〕
第9条 死体の埋葬又は火葬を行うものがないとき又は判明しないときは、死亡地の市町村長がこれを行わなければならない。
- 2 前項の規定により埋蔵又は火葬を行ったときは、その費用に関しては、行旅死亡人取り扱法(明治32年法律大93号)の規定を準用する。
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